新社屋落成式に招待した取引先から受領したお祝い金

Q.新社屋落成の記念パーティーに招待した取引先からお祝い金をいただきました。記念パーティーへの招待費用は交際費等に該当しますが、会社が受け入れたお祝い金を、この交際費等から差し引く処理をすることはできますか。

A.新社屋落成の記念パーティーに取引先などを招待した費用(宴会費、交通費、記念品代など)は確かに交際費等に該当します。しかし、招待客一人当たりの飲食等の額が5,000円以下の場合は交際費等に該当しません。この記念パーティーに招待した取引先から受け取ったお祝い金は、会社の開催する記念行事への祝意の表れとして会社の収益に計上すべきものです。お祝い金の額と記念パーティーへの招待費用は関連性がないため、お祝い金は雑収入勘定等で受け入れ、交際費勘定を減額処理することはできません。お祝い金は取引先の好意で受け取るものであり、金額や形態は異なるかもしれませんが、これを記念パーティーへの招待費用の実費と見なすことはできません。

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