Q.教育資金の一括贈与を受けた場合に、贈与税が課税されない制度があると聞きましたが、その概要を教えてください。
A.平成25年4月1日から令和8年3月31日までの期間中、30歳未満の個人が、祖父母や父母などの直系尊属から教育資金として信託受益権を取得したり、金銭をもらってそれを教育資金管理契約に基づき銀行などに預けたり、有価証券を購入した場合、1,500万円までの贈与は贈与税の課税対象外となります。ただし、この制度を利用するためには正式な手続きが必要で、受贈者の直前の年の収入が1,000万円を超えるとこの制度は適用されません。また、「金銭等」には一部の公社債投資信託の受益証券が含まれます。