支給された賞与の返還による更正の請求

Q. 会社が不況で欠損が確定したため、役員賞与を返還しました。この返還した賞与について、確定申告後に更正の請求は可能ですか?

A. 一部の所得を除き、収入金額や総収入金額の全部または一部が回収不可能になったり、返還することになったら、その金額を所得計算上なかったものとして扱えます。この場合、事実が生じた日から2か月以内には更正の請求が可能です。しかし、質問のケースでは、役員から会社に返還された賞与は任意の寄付とみなされ、給与所得計算上除外されるものではなく、更正の請求の対象にはなりません。

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