支出済みの寄附金を仮払処理した場合の取扱い

Q.当事業年度に政治献金として100万円支出し、そのうち50万円を寄附金に計上し、残りの50万円を仮払金に計上して翌事業年度に寄附金勘定に振替える場合、各事業年度で50万円ずつの寄附金を損金処理することになりますが、税法上の損金算入限度額との関係はどのように考えればよいですか?

A.法人がある事業年度に寄附金を支出して仮払金等として経理した場合でも、その寄附金は当該支出した事業年度におけるものとみなされ、税法上の寄附金の損金算入限度額との関連で考慮されます。これは、仮払経理による寄附金の繰延べが税法上認められていないため、損金算入限度額を超える分の調整を行うことなく、支出した事業年度で寄附金の額が完全に処理されるべきであるからです。質問のケースでは、当事業年度において仮払いした寄附金50万円については、その年の申告で損金算入限度額との関係において考慮され、翌事業年度で寄附金勘定に振り替えたとしても、その金額は前年度に損金処理されたため、再度損金として計上されません。したがって、翌事業年度では、この振替えによる影響を除いた寄附金額のみが寄附金の損金算入限度額と関連して考察されます。

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