損金算入の要件を満たす業績運動給与の意義

Q.法人税法第34条第1項で、損金不算入となる役員給与から除外されているものの第3号に掲げられている「所定の要件を満たす業績連動給与」とは、どのような給与ですか。

A.業績連動給与とは、会社の利益や株価など、会社の業績を示す指標に基づいて決まる金銭、株式、新株予約権などの給与のことです。具体的には、会社やその関連会社の業績に連動した金銭的報酬、株式か新株予約権を提供する給与、さらに特定の条件下で変動する特定譲渡制限付株式や特定新株予約権を用いた給与などが含まれます。ただし、これらの給与が損金算入されるには、(1)同族会社以外の会社やその完全子会社が支給するもの、(2)業務執行役員に対して支給されるもの、(3)他の役員と同様の算定基準に基づくもの、(4)算定基準が客観的な業績指標に基づくもの、など全部で10項目の厳しい要件を満たす必要があります。また、これらの給与制度の設定にあたっては、報酬委員会の決定など、適正な手続きが事前に行われることが求められます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です