Q.税法では、役員給与のうち損金に算入しないとされる不相当に高額な部分の金額についてはどのように規定されていますか。
A.税法では、法人が役員に支払う給与の中で、不相当に高額な部分については損金に算入しないと規定しています。この規定にはいくつかの条件や適用除外があります。ひとつは、役員給与が定期同額給与、事前に確定された給与、または特定の業績に基づく給与でない場合、全額が損金不算入となります。もうひとつは、役員給与が不正な会計処理として支払われた場合、これも全額が損金不算入となります。
不相当に高額な部分の具体的な計算方法に関しては、役員に支払われる給与のうち、職務内容や法人の収益などに照らし合わせて相当と認められる金額を超える部分や、定款などに基づき定められた金額を超える部分などがあれば、その超える部分が不相当に高額な部分とされます。また、退職した役員への退職給与や、使用人兼務役員については特別な規定が適用され、これらの超過分も不相当に高額な給与として損金に算入されません。