損益の帰属時期の特例

Q.製造業を営む青色申告者が、特別な受注製品の売上の計上時期について、納入後の相手方の検収を経た日にすることは可能か。

A.製造業における事業所得の計算においては、原則として製品を相手方に引き渡した日を収入の計上時期とします。しかし、特別な受注製品のように価格が納入後の検収を経て初めて決定する場合は、条件として検収を受けた日に売上を計上することも認められています。この場合、継続して経理することが条件になります。

参考:基通36-8(1)、基通36-8の2

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