Q.所有するアパートを対象として結んだ5年満期の損害保険契約の保険料を借入金で支払いました。この借入金の利息は、不動産所得の必要経費になりますか?
A.長期損害保険は期間が5年、10年、20年など長期間で、満期時に返戻金が支払われるタイプの保険です。このような保険料を支払った場合、保険料のうち積立部分とされる金額は、保険期間終了や保険契約が解約・失効するまで資産として扱われ、定期的に支出される、いわゆる掛捨て部分のみがその業務における必要経費として計算されます。さらに、保険事故が発生し保険金が支給された結果その保険契約が終了したとしても積立部分は必要経費には含まれません。積立保険料に相当する金額は、満期返戻金や解約返戻金、または保険事故による非課税所得としての保険金に関連する支出とみなされ、業務上の支出や費用とは異なります。そのため、借入金の元本のうち積立保険料に相当する金額に対応する利息は、不動産所得における必要経費とは認められません。