Q.税抜経理方式を採用している場合、非課税売上げに対応する消費税等の控除されない部分の金額はどのように処理すればよいですか?
A.税抜経理方式を採用している場合、課税対象となる仕入れ等の消費税の計算で、控除できない仕入税額が生じることがあります。この控除対象外の消費税額は、法人税の所得計算で次のように処理します。
1. 課税売上割合が80%以上の場合:
– 資産(棚卸資産を含む)に関する部分は即時に損金処理をするか、資産の取得価額に含めることができます。
– 経費に関する部分は即時損金処理が可能です。
2. 課税売上割合が80%未満の場合:
– 資産(棚卸資産を除く)に関する部分で、控除対象外の消費税額が20万円未満のものは即時損金処理が可能です。それを超えるものは、控除対象外消費税額を60で割り、その事業年度の月数を乗じた額を損金処理の限度とします。
– 棚卸資産に関する部分は即時損金処理が可能です。
– 経費に関する部分は即時損金処理が可能です。
この処理は所得税においても同様です。
参考:法令139の4