Q.香典返しや法事の費用などは葬式費用として控除できないそうですが、控除できるものの範囲について説明してください。
A.相続財産から控除できる葬式費用には、以下のような項目が含まれます。まず、葬儀や葬送の際、またはそれらの前後における埋葬、火葬、納骨、遺体や遺骨の輸送などにかかった費用が控除できます。これは仮葬と本葬の両方を実施した場合でも同じく控除の対象となります。次に、葬式の際に贈った金品で、故人の仕事や財産などの事情を考慮して妥当だと認められる場合の費用も控除対象です。また、葬式に通常伴うと認められるその他の前後の支出や、遺体や遺骨の捜索・輸送にかかる費用も含まれます。一方で、控除できない費用には香典返し、墓石や墓地の購入費用、墓地の借地料、法要の費用、医学的または法的な特別な処置に必要な費用があります。