接待用のみに使用する固定資産の購入費用

Q.得意先の接待用にのみ使用する目的でモーターボートを購入した場合、購入した時にその取得価額の全額が交際費になりますか。それとも、各事業年度の減価償却費が交際費になりますか。

A.得意先を接待する目的だけで使用するモーターボートの購入に関しては、モーターボートが接待用の減価償却資産であったとしても、その取得時に発生する費用を接待や贈答などの交際費として扱うことはできません。というのも、資産を購入しただけでは実際に接待行為が行われたわけではなく、購入費用が直接交際費にあたるわけではないからです。ただし、建物の取得時に行われる起工式の後のパーティー費用や、高層ビル、マンション等の建設に際して周辺住民の同意を得るための接待費用など、支出時に接待行為が伴う場合には交際費が固定資産の取得価額に含まれることがありますが、これらは資産購入とは異なるケースです。

モーターボートを実際に接待用途で使用している事業年度においては、租税特別措置法に基づく「支出」が存在せず、その年度に計上される減価償却費も「支出」された費用ではないため、これを交際費とすることはできません。同様に、モーターボートの処分時に生じる損失も同じ扱いになります。

結論として、モーターボートの購入時やその減価償却を計上する際にも、交際費として認識する必要はありません。ただし、モーターボートの維持管理にかかる費用は交際費にあたるので注意が必要です。

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