Q.取引先を接待する目的で企画したゴルフコンペの日程を変更せざるを得なくなり、ゴルフクラブにキャンセル料を支払った場合、当該キャンセル料は交際費等に該当しますか。
A.取引先を接待する目的で行われるゴルフコンペの費用は、交際費等に含まれます。しかし、接待ゴルフの日程変更に伴いゴルフクラブに支払うキャンセル料は、接待活動に直接かかわる費用ではなく、日程変更によるゴルフクラブへの損失補償のための費用ですので、交際費等には含まれません。このルールは、取引先を旅行や観劇に招待して、何らかの事情でキャンセル料を支払った場合にも同様です。