指名委員会等設置会社において取締役と執行役との間を異動した者に対する打切退職給与

Q.指名委員会等設置会社で取締役から執行役へ、またはその逆へ異動した場合、役員退職給与の税務上の損金算入は認められますか。

A.指名委員会等設置会社において、取締役から執行役へ、または執行役から取締役へ異動した際に支給される退職給与の税務上の損金算入が許されるかについては、法人税基本通達に明確な指示はありません。取締役と執行役の間の異動は、彼らの職務や選任のプロセスが異なるため、明らかに職務の変更とみなせます。取締役と執行役は同一人物が両方を務めることができる点で、取締役と従業員の関係に似ています。そのため、一部の意見としては、従業員から取締役になった場合のように、取締役と執行役間の異動時の退職給与も税務上認められるべきと考えられるかもしれません。しかし、税法上、取締役も執行役も役員とみなされるため、役員間の異動に関連する退職給与の支給は、役員が実質的に退職した場合のみ認められる条件に該当しないため、税務上は認められません。取締役と執行役の間で兼務を終了してどちらか一方に専念する場合も、実質的には退職とは見なされないため、その時点での退職給与の支給は税務上認められません。

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