持分贈与と小規模宅地等の課税価格計算特例

Q.持分贈与により贈与税の配偶者控除の適用を受けた宅地で残る被相続人持分について小規模宅地等の課税価格の計算の特例を受ける際、居住用部分と事業用部分の適用割合はどうなりますか?

A.贈与を受けた宅地の残りの部分に対して小規模宅地等の課税価格の計算特例を使用する時、居住用部分と事業用部分の割合は贈与される直前の宅地の利用状況に基づいて決められます。例えば、家と店舗の両方がある宅地で配偶者控除を利用して贈与を受けた場合、相続税の申告に際して居住部分について優先して特例を適用したり、特定の贈与財産として扱われても、宅地の居住に使われていた部分は相続が始まる直前の実際の状況を反映して評価されます。つまり、店舗と住宅が混在する宅地に関する被相続人の持分で居住用に役立っていた部分は、その割合に応じて小規模宅地等の課税価格計算で考慮されます。

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