持ち帰り販売の取扱い

Q.飲食店での持ち帰り販売に軽減税率は適用されますか?

A.飲食店で食品を持ち帰り用の容器や包装で提供する「持ち帰り販売」は、店内での飲食サービスとは異なり、単純な商品販売とみなされるため、軽減税率が適用されます。ただし、飲食店が店内飲食と持ち帰り販売の両方を提供している場合は、その場で商品を提供する際に「店内飲食」か「持ち帰り販売」かを判断する必要があります。これは、例えば、顧客にその意向を確認することで行われます。

参考:平成28年改正法附34①、軽減通達11

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