担保がある場合の貸倒損失

Q.得意先の売掛金残高が300万円に増加したため、300万円相当の他社株券を担保として預かりました。翌年、得意先が倒産した際、担保として預かっていた株券の時価が200万円になっていました。この場合、100万円の損失を認められますか?

A.貸倒損失が認められるのは、相手方の財産状況や支払い能力を評価し、債権が全額回収不可能と明らかになった場合です。この場合、担保がある場合、その担保を売却した後でないと、貸倒損失を必要経費に算入することは認められません。あなたが預かっている株券が担保であるため、売掛金の300万円全額が回収できないとはみなされません。従って、担保権を行使しない限り、貸倒損失を計上することはできません。

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