抵当証券に係る利子及び売買益

Q.会社員である私は、このたびA抵当証券会社から抵当証券を購入しました。この場合の利子は、利子所得となるのでしょうか。また、抵当証券を譲渡した場合の所得は何所得となるのでしょうか。

A.抵当証券は、抵当証券会社が資金を集めるために発行するもので、法律による有価証券とは異なります。そのため、抵当証券から得られる利子は利子所得とはみなされず、抵当証券の売却から得られる利益も譲渡所得とはされません。これらの収入は雑所得として扱われ、15%の税率(居住者の場合は地方税5%が加わる)で源泉分離課税されます。ただし、平成25年から令和19年までの期間、復興特別所得税(基本所得税額の2.1%)が加算されます。抵当証券の発行と流通の仕組みについては、資金を必要とする人が抵当証券会社に融資を申し込み、不動産などに抵当権を設定した後、法務局に抵当証券の発行を申請しています。投資家はこれらの抵当証券を購入し、元本と利息を受け取ります。ただし、投資家はモーゲージ証書を直接売却することはできず、抵当証券会社への譲渡のみが可能です。

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