Q.投資一任口座(ラップ口座)の契約で支払う報酬等の税務上の取り扱いについて教えてください。
A.投資一任口座から生じる成果は、顧客に属しており、株式等の譲渡から生じた場合には、事業所得、雑所得、または譲渡所得として扱われ、これは分離課税の対象となります。所得の種類は、株式等の譲渡が営利目的で継続的に行われているかに基づいて判定されます。上場株式などの譲渡所得は、高い流動性があるため、事業所得や雑所得に分類されることが多いです。一方で、一般的な株式は流動性が低いため譲渡所得とされ、上場株式であっても、所有期間が1年を超える場合、その利益は保有期間中の価値上がりと見なされ譲渡所得に分類されます。この投資一任口座契約では、1年以下の期間で上場株式の売買を行い、顧客がM証券会社に投資判断と実行を一任し、継続的に売買を行っていると認められる場合、その所得は事業所得または雑所得に該当します。固定報酬や成功報酬は必要経費として扱われ、契約期間が年をまたぐ場合の取り扱いは以下の通りです。固定報酬については、契約当初に支払った金額は契約資産を基に算出され、契約解除時には未経過期間の金額が返還されるため、その年の経費に相当します。成功報酬は、契約期間満了時の純利益に基づき計算され、期間満了年の必要経費となります。契約内容によって取扱いが異なる場合があるので注意が必要です。