承認免税手続事業者の承認申請手続

Q.承認免税手続事業者になるための手続きを教えてください。

A.消費税の課税事業者で他の事業者が運営する販売場で販売された物品の免税販売手続を代理したい場合、その販売場がある特定商業施設ごとに免税手続カウンターを設置するためには、納税地の所轄税務署長の承認が必要です。申請には、「承認免税手続事業者承認申請書」に免税手続カウンターとそれを設置する特定商業施設の見取図などを添付して行います。承認を受けるためには、以下の三つの要件を全て満たす必要があります:

1. 現在、国税を滞納していないこと(滞納額の徴収が困難なものに限る)。

2. 免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。

3. 輸出物品販売場の許可や承認免税手続事業者の承認を取り消された後、その取消しの日から3年を経過していること、及び免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

参考:法8、令18の2⑦③、規10の2①②、基通8-2-3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です