Q. 夫と離婚後、事業を開業(青色申告者)した私が、長男の家族と生計を一にしている場合、長男の子のうち1人を自分の扶養親族として、寡婦控除の適用を受けることができますか?私の合計所得金額は500万円で、現在再婚しておらず、住民票上に未届の夫・妻などの記載はありません。長男はサラリーマンで、その子を扶養親族として扶養控除等申告書に記載しています。
A. 寡婦控除の対象となるのは、12月31日時点で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、以下の条件に当てはまる人です。1) 離婚後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係に同じ状況にないこと、そして扶養親族を持っている人。2) 夫と死別した後、再婚していない或いは夫の生死がはっきりしない人で、合計所得金額が500万円以下である人で、事実上婚姻関係に同じ状況にないこと。あなたが離婚後再婚しておらず、合計所得金額が500万円以下であり、住民票上に未届の配偶者の記載がないため、対象となる可能性があります。さらに、あなたと生計を一にしている長男の子を自己の扶養親族とすることができれば、寡婦控除の適用を受けることができます。所得税法によれば、同一生計内で複数の納税者がいる場合、誰を扶養親族とするかは、提出された確定申告書や扶養控除等申告書の内容によって判断されます。つまり、あなたが確定申告書に長男の子を自己の扶養親族として申告すれば、その子を扶養親族として扱うことができ、寡婦控除を受けられます。ただし、これにより長男はその子を扶養親族として扱えなくなるため、既に年末調整が行われている場合は、その差額を確定申告または年末調整の再調整によって調整する必要があります。