Q.私は、友人が振り出した約束手形を裏書譲渡し、その譲渡代金を友人に貸し付けていましたが、友人が事業に行き詰まり、その手形が不渡りとなってしまいました。私はやむを得ず土地を譲渡し、その代金で手形を買い戻しました。友人は、所在不明の状態にあり手形代金の回収をすることはできません。このような場合、手形の裏書が友人の資金調達のための保証として、譲渡した土地の譲渡所得について、保証債務の履行の場合の特例の適用が受けられるでしょうか。
A.あなたは友人への支援の一環として、その友人が振り出した約束手形を裏書し、譲渡代金を友人に貸し付けました。しかし、それは友人の借金に対する直接の保証とは認められません。その結果、手形の支払いが滞り、代わりに土地を売って手形を買い戻す事態になっても、土地の譲渡から生じた所得について、保証債務の履行による税の特例を適用することはできません。