所有権等を確保するために要した訴訟費用等

Q.10年前にひのき山を購入しましたが、当時から隣接の所有者と境界争いをしていたものです。私も弁護士に依頼して訴訟を続けていましたところ、やっと和解が成立しました。問題解決までに相当弁護士費用を支払っていますが、この費用は山林所得の計算上、どのように取り扱われるのでしょうか。

A.所有権の確保のために直接かかった訴訟費用や和解費用などは、その費用を支払った年に山林所得の計算で必要経費として考慮することができます。ただし、その費用が山林の管理や成長に関連するものであれば、その山林を伐採または売却する年に扱います。これら以外の費用は、資産取得費用として扱われます。さらに、譲渡契約の有効性に関する争いが解決し契約が成立した場合の費用は、山林所得を計算する上で譲渡費用として扱われます。

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