Q.所有権が移転しないファイナンス・リース取引で、リース料の支払方法が均等払いか不均等払いかに関わらず、消費税法上はどのように取り扱われるか。
A.所有権が移転しないファイナンス・リース取引は、「リース取引」として消費税法において扱われ、リースの目的となる資産が賃貸人から賃借人へ引き渡される時点で、そのリース資産の売買が行われたとみなされます。そのため、リース料の支払い方法が均等払いであれ不均等払いであれ、リース資産の引き渡し時点でリース資産の売買があったとみなされ、リース料の総額が課税売上げとされます。ただし、延払い基準の方法による経理をする場合等は、資産の譲渡等の時期に特例が適用される場合があります。
参考:法16①②、法法63①②、令32の2①②