Q.所有権移転外ファイナンス・リース取引で、賃借人が賃貸借処理した際に支払ったリース料を分割で課税仕入れとして処理する場合、リース資産の譲渡時に受け取った適格請求書の保存によって仕入税額控除の適用を受けることはできますか?
A.はい、可能です。所有権移転外ファイナンス・リース取引では、リース資産の引渡し時にリース取引全額に対する適格請求書が交付されるものとされています。賃借人が賃貸借処理によりリース料に関して支払うべき日の属する課税期間ごとに分割で課税仕入れとして処理している場合でも、リース資産の引渡し時に受け取った適格請求書を保存することで、そのリース料に関して支払うべき日の属する課税期間ごとに計上した課税仕入れに係る仕入税額控除の適用要件を満たせます。ただし、この適格請求書は、リース料の最終支払期日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存する必要があります。