Q.所有権移転外のファイナンス・リース取引における、賃借人が保証する残存価額への消費税の取扱いについて教えてください。
A.「残価保証額」とは、リース期間の終了時に、リース資産が契約に定められた保証額に満たない場合、その差額を賃借人が賃貸人に支払うことが決められている保証金のことです。リース資産の譲渡時の取り扱いでは、リース資産の譲渡対価はリース契約に記載されたリース料総額や月額リース料などから成りますが、残価保証額はこの対価には含まれません。残価保証額の精算金については、リース資産が賃貸人に返還され売却後、精算金額が確定し、それが賃借人から賃貸人へ支払われる際、その金額は資産の譲渡対価に加算されます。
参考:法28①、基通9-3-6の4