所得補償保険契約に基づく保険金の取り扱い

Q.虫垂炎の手術で業務を1ヶ月休息し、所得補償保険契約に基づき保険金を受け取りました。この保険金は事業所得に含まれるのでしょうか?

A.所得補償保険は、疾病や傷害で仕事ができなくなった場合に、その期間に応じて計算された保険金を支払う契約です。この保険金は疾病や傷害に基づいて支払われるため、非課税所得とされ、事業所得に加える必要はありません。ただし、保険料については、事業主が被保険者であるため、事業の必要経費とは認められず、事業所得の計算には含められません。

参考:

– 非課税所得:所令30、基通9-22

– 必要経費に算入できない:所法37①、基通9-22(注)

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