所得税額控除計算における元本所有期間のあん分計算

Q.12月31日決算の会社で、令和5年2月に甲社の株式を購入し、その後6月に配当を受け取りました。甲社の前回の配当からこの配当まで、他の配当を行っていません。令和5年12月期の配当に関する所得税額控除計算での元本所有期間のあん分計算方法を教えてください。

A.法人から受ける株式等の配当や利益の配当、剰余金の分配などに対する所得税や復興特別所得税の税額控除額の計算は、その元本を持っていた期間に基づいて行う必要があります。元本所有期間の計算には2つの方法があり、①個別法と②銘柄別簡便法です。これらの方法で元本を所有していた期間に相当する部分に対して計算を行います。選択する方法は、利子や配当などの収入源となっている元本が株式や集団投資信託の受益権に区分され、その計算期間が1年を超えるかどうかによって変わります。

個別法では、元本の所有期間に対する割合を月数に基づいて計算し、その結果に基づいて税額控除を行います。銘柄別簡便法は、計算手続きを簡略化した方法で、元本所有期間を基に税額控除額を計算します。

甲社の例の場合、2月に株式を購入し、令和5年3月31日を基準日とする配当を受けました。株式を所有していたのは2月から3月までの2ヶ月です。個別法を使うと、所有していた2ヶ月分に相当する税額控除額を計算することができます。一方、銘柄別簡便法では、配当を受けた期間全体に対する元本の所有期間の割合を用いて、簡便に税額控除額を求めます。

なお、適格合併や適格分割など特定の事情がある場合には、元本の所有期間を前の法人のものとして見なして計算することもあります。

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