所得税法上課税されない役員に対する経済的利益

Q.法人が役員に提供する経済的利益のうち、所得税法で課税されない利益にはどのようなものがありますか?

A.所得税法上課税されない役員に対する経済的利益には、以下のものがあります。

1. 出張旅費、転任旅費、退職者や遺族に支給される旅費など、必要と認められる範囲のもの。

2. 通勤手当で、公共交通機関または有料道路を利用する場合は最大150,000円まで、自転車やその他の交通手段の場合は距離に応じて4,200円から31,600円まで。また、最も経済的かつ合理的な定期乗車券の価格など、特定の基準に合うもの。

3. 制服や必要な装備品の供与や貸与、それによる利益。

4. 海外勤務手当が物価や生活環境に照らして通常の給与に加算しても利益と認められない部分。

5. 勤続年数などに照らして社会通念上相当と認められる表彰記念品や旅行、観劇への招待費用。

6. 社会通念上記念品として望ましい、創業何周年記念などのもので、価額10,000円以下のもの。

7. 自社製品の法人からの値引き販売による経済的利益で、法人が原価以上で販売し、値引率が30%以内のもの。

8. 残業や宿直後の食事の支給。

9. 寄宿舎等での電気、ガス、水道等の料金で、寄宿舎に住むため通常必要と認められる範囲のもの。

10. 災害や疾病で一時的に多額の資金が必要な者への合理的な返済期間中の無利息や低利の貸し付け。

11. 法人の事業用役の無償または低廉価格での提供、福利厚生施設の利用。

12. 職務上必要な技術や知識の習得、資格取得のための研修会や聴講費用。

13. 社会通念上行われるレクリエーション費用、特定の条件を満たす慰安旅行。

14. 社会保険料や保険契約に基づく保険料で、月額合計300円以下のもの。

15. 法人が支給する食事で、食事の価値の50%以上を徴収し、差額が月額3,500円以下のもの。

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