所得の帰属

Q.夫の所有する土地に妻が建物を建設し、これを夫が代表者である法人に貸し付けている場合、法人が妻に支払う賃借料の中で、地代は夫の所得とし、家賃は妻の所得として所得税の申告をすることが認められますか?

A.このケースでは、法人が妻から借りる建物に対する賃貸料には土地の使用料が含まれていると見なされ、故に敷地利用権の対価も含めた賃貸料全体が妻の不動産所得として申告すべきです。もし妻が夫に地代を支払っていても、その地代は妻の不動産所得の計算時に必要経費には算入されません。ただし、妻が敷地として利用している夫の土地に関わる税金や公的な費用は、妻の不動産所得の必要経費に算入できます。

参考:所法12、基通12-1、所法56

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