Q.法人が工場や工事現場で働く下請企業の従業員などに支払う慶弔見舞金やお年玉について、これらは福利厚生費、交際費等のどちらに該当しますか。
A.質問された慶弔見舞金やお年玉について、主に委託された法人の工場や工事現場で業務を行う下請企業の従業員(役員及び従業員)のために委託法人が支払う費用は、交際費等には該当しないとされています。租税特別措置法関連通達によると、これらの支出は業務委託費用の一部とみなされます。具体的には、法人の従業員と同様の状況にある下請企業の従業員やその親族の慶弔に際して一定の基準に従って支払われる金銭や物品の費用がこれに当たります。更に、災害を受けた下請企業の従業員に対する見舞金、無事故等の成績を達成したことによる表彰金、レクリエーション費用なども業務委託費用の一部として扱われます。これらはいずれも業務の遂行に関連するもので、従業員のモラル向上などを目的としています。また、新型インフルエンザ等に伴う入国制限や外出自粛要請などのために経済的に困難な状況にある下請企業の従業員に対する支援として支出される見舞金も交際費等には該当しないとされています。新年のお年玉については、特に触れられていませんが、専属下請企業の従業員を自社の従業員と同様に扱うため、これも交際費等に該当しないと考えられます。ただし、このお年玉を金銭で支払った場合、自社の従業員に対しては給与として課税されますが、専属下請企業の従業員にとっては雇用関係がないため、雑所得となり、所得税の源泉徴収は必要ありません。