復旧費用 (その3)

Q.私は美容室を経営していますが、このたび、災害により店舗に相当の被害を受けました。被害があまりに大きいため、その店舗を復旧せずに取り壊した上で、新たに建築することにしました。この場合、この建築費用は、修繕費として必要経費になりますか。

A.個人が経営している事業で使っている資産が災害で被害を受けた時、その被災した資産の元の機能を保つために必要な補強工事などの費用は、一部例外を除いて、修繕費として事業収入や不動産収入から差し引ける必要経費として計上できます。ただし、被災した資産を修理する代わりに新しく資産を購入した場合、その費用を修繕費として計上することはできません。質問のケースでは、新しい店舗を建築するとのことで、この建築費用は新たな資産の取得費用とみなされ、修繕費として必要経費に算入することはできません。さらに、新しい店舗の取得のために支出したその他の費用も、店舗の取得価格に含まれることになります。ただし、取り壊した店舗に関しては、その損失を事業収入計算上の必要経費として計上することができます。

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