Q.得意先の海外招待旅行に専務と営業部長が同伴した場合、両人の渡航費用は観光目的の海外渡航のため、両人に対する給与になりますか。
A.一般的に、役員や従業員への海外渡航費の支給は、その渡航が会社の業務遂行に必要で、通常必要と認められる範囲内の費用であれば、経費として認められます。しかし、通常、観光を目的とした海外渡航は業務遂行に必要なものとは見なされません。しかしながら、得意先の海外招待旅行に同行する場合は、これが業務遂行上必要であるため、観光目的であっても、同伴者の渡航費は給与ではなく、交際費等に含まれます。要点として、業務で必要な海外渡航は商談や契約締結などに限られず、得意先招待旅行の同伴も含まれるということです。しかし、同伴者の旅費を異なるカテゴリーとして処理することはできず、これらはすべて交際費として扱われます。