Q.得意先から割当てを受けて購入した観劇入場券等の費用は、税務上どのように取り扱われますか?
A.得意先から割当てを受けた観劇入場券や乗車券の購入費用は、税務上の取り扱いが異なります。まず、電鉄会社から割り当てられて購入した乗車券(①)については、支払われた金額は電鉄会社の収入となり、取引関係を円滑にするための支出とみなされますが、これが直接的に交際費に該当するかは、その乗車券がどのように使用されたかによります。もし他の取引先に無償で提供した場合は交際費になりますが、従業員に無償で提供した場合は福利厚生費や現物給与として扱われ、有償で提供した場合には初期支出から差し引かれます。期限切れで廃棄した場合は雑費として扱います。ただし、最初から無償配布を目的として購入した場合には購入費用が全額交際費となります。
一方で、観劇券の割り当てを受けて購入(②)した場合は、これ自体が得意先に対する供応に類似した行為であるため、使途に関わらず交際費等に該当します。そのため、有償で配布したとしても、それに伴う収入を購入費用から差し引くことはできません。