Q.従業員所有の自家用車を借り上げて営業活動に使用している場合、その借上料は課税仕入れに該当するか。
A.従業員から自家用車を借り上げる場合、走行キロ数やガソリン代の実費を基に算出される車両の賃借料は、仕入税額控除の対象となります。これは課税資産の譲渡や貸し付けに該当するからです。ただし、借上料の中に実費を超えて従業員への給与として課税されるべき部分が含まれる場合には、その部分は課税仕入れには該当しません。
参考:消費税法第12条、基本通達11-1-2、11-1-3
Q.従業員所有の自家用車を借り上げて営業活動に使用している場合、その借上料は課税仕入れに該当するか。
A.従業員から自家用車を借り上げる場合、走行キロ数やガソリン代の実費を基に算出される車両の賃借料は、仕入税額控除の対象となります。これは課税資産の譲渡や貸し付けに該当するからです。ただし、借上料の中に実費を超えて従業員への給与として課税されるべき部分が含まれる場合には、その部分は課税仕入れには該当しません。
参考:消費税法第12条、基本通達11-1-2、11-1-3