Q.株主総会等の決議で定める役員給与限度額等の規定に関する税法の規定は、みなし役員にも適用されますか。
A.法人が定款や株主総会の決議で役員給与の限度額を定めている場合、その限度額を超えて支給された役員給与部分は、過大な役員給与とされて損金には算入されません。この規則は、限度額を定められた役員給与を受け取る対象の役員にのみ適用されます。みなし役員に関しては、彼らは会社法上の役員ではないため、株主総会で定められた役員給与の限度額の規定は当てはまりません。そのため、みなし役員に支払われた給与については、過大な役員給与に該当するかどうかの判定に別の規定が適用されます。