Q. 役員が死亡したとき、退職金に充てるために会社を保険金の受取人として保険契約を結んだ場合、保険金の受け取りによる会計処理はどのように行うべきですか?
A. 会社が役員の死亡により生命保険金を受け取った場合、その受け取った保険金額を「生命保険金請求権」として資産として記録します。また、役員に支払った死亡退職金の金額と、退職金を差し引いた後の保険差益にかかる法人税額等を負債として計上します。この保険金の受け取りと退職金の支払いによる会計処理を例として説明しますと、もし保険金が10,000,000円、支払う退職手当金が7,000,000円だった場合、資産の部には生命保険金請求権として10,000,000円、負債の部には未払退職手当金として7,000,000円、さらには保険差益に対する法人税等として1,110,000円を計上します。税額は保険金額から退職手当金を差し引いた金額に37%を乗じることで算出されます。したがって、保険金10,000,000円から退職手当金7,000,000円を引いた額に37%を乗じた1,110,000円が保険差益に対する法人税等として計算されます。