Q.当組合は、理事長を含む非常勤役員に、6か月に1回給与を支給することにしています。このような給与は定期同額給与に該当しないため、事前確定届出給与として納税地の所轄税務署長に届出する必要がありますか?
A.ご質問の6か月に1回支給される給与は、1ヶ月以下の定期的な支払いではないため、法人税法における定期同額給与ではなく、異なる種類の給与に該当します。しかし、定期給与を支払わない役員に対して支払われる給与で、同族会社に該当しない法人が支払う場合は、「事前確定届出給与に関する届出書」の提出なしに損金算入できます。ただし、不当に高い部分があるなど、他の規定により損金算入できない場合を除きます。これは、非常勤役員に6か月に1回支給される半年俸でも同じで、特別な届出をせずとも、特定の条件に該当しなければ全額を損金に算入できます。