弔慰金の取扱い

Q.先月、夫が死亡し、勤務していた会社から、退職手当金以外に弔慰金が支給されましたが、その取扱いについて説明してください。

A.弔慰金は通常、相続税の対象にならないものの、それが「弔慰金」なのか「退職手当金」なのかは名前ではなく、内容によって判断します。退職手当金にあたるかどうかの判断は、特定の方法によって行われます。その方法で退職手当金に該当しないと判断された金額、または判断が難しい金額については、次の基準によって算定された金額が弔慰金として扱われます。具体的には、亡くなった方の死亡が業務上のものであった場合は、死亡時の賞与を除く普通給与の3年分に相当する金額が、業務上の死亡でない場合は賞与を除く普通給与の半年分に相当する金額が弔慰金として取り扱われます。弔慰金に該当しない金額は、退職手当金として相続税の課税対象になります。

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