Q.建設工事の現場で支出する交際費は、課税売上げにのみ関係する課税仕入れとして計算しても問題ないでしょうか?
A.交際費が課税仕入れかどうかは、その交際費の使用目的や取引内容に基づいて判断されます。例えば、課税売上に関連する相手方への贈り物は、課税仕入れとして控除可能です。そのため、消費税が課せられるサービス提供の現場で明確に交際費が課税仕入れである場合、そのように計算することが許されます。ただし、交際費が課税仕入れに該当するかどうかの詳細については、関連する資料を参照してください。また、軽減税率の対象となる取引がある場合は、税率ごとに区分して計算する必要があります。
参考:法30② 、基通11-2-12