建設業者が仕事の紹介者に対して支払う謝礼金

Q.建設会社です。以前に建築を請け負った施主からその友人が建築する予定の物件を紹介され、請負契約を締結することができました。その施主に少しの謝礼金を支払いたいと思いますが、この謝礼金は交際費等に当たりますか。それとも情報提供料として扱い、交際費等に含まれない処理をしてもいいですか。

A.税法上、謝礼金が事業に関係のある人への支払いとみなされるか、社会的な儀礼や接待を目的とした支払い(交際費等)とみなされるかは、その支払いの性質によります。施主から紹介を受けた場合、その施主は明らかに事業に関係があると考えられますが、謝礼金が情報提供の対価と見なされるためには、あらかじめ契約に基づくものであり、提供されたサービスが具体的で適切な価値があることが必要です。御質問のケースでは、たまたまの紹介に基づく謝礼金であり、この要件を満たしていません。したがって、紹介者への好意を買う目的でない場合でも、社交的な儀礼としての費用は交際費等とされる場合があります。御質問のケースでは、その謝礼金は社交儀礼的な費用として交際費等に該当すると解釈されます。

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