建物移転補償金により新築する家屋

Q.私の土地が道路用地として買い取られることになり、その上にある建物を移転させなければなりません。この建物の移転に要する費用として補償金の交付を受けていますが、建物は移転させずに取り壊し、その補償金で新しく建物を建築したい場合、受け取った補償金についての課税関係はどのようになるのでしょうか。

A.通常、建物移転補償金は一時所得として課税されます。しかし、補償金で建物を取り壊す場合、その補償金は対価補償金とみなされ、譲渡所得として課税されます。収用等に伴う補償金は、目的に従って使用された場合、特定の額までは非課税です。しかし、目的外使用や超過分は一時所得として課税されます。建物移転補償金で建物を取り壊した場合は、譲渡所得と見なされ、替えた資産によっては税の特例が適用可能です。ただし、5,000万円の特別控除の特例や収用に伴い代替資産を取得した場合の特例の適用は選択になり、両方を同時に適用することはできません。

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