建物内装部分の修理費用の法人税区分

Q.建物の内装部分の修理で180万円支出した場合、建物の取得価額が2,000万円、1,000万円、500万円のそれぞれにおいて、法人税基本通達7-8-4の「60万円基準」及び「10%基準」をどのように適用するか、さらに法人税基本通達7-8-5の「7・3区分基準」や「10%基準」を適用した場合の分類を説明してください。

A.法人税基本通達7-8-4の形式基準は、支出が資本的支出か修繕費かを判断できない場合に用います。質問のケースでは、まず「60万円基準」では、180万円は60万円未満でないため当てはまりません。次に「10%基準」では、取得価額が2,000万円の場合、180万円は10%の200万円以下なので修繕費とすることができますが、1,000万円や500万円の場合は10%を超えるため、この段階では修繕費とはできません。このような場合、法人税基本通達7-8-5の「7・3区分基準」と「10%基準」を適用します。「7・3区分基準」では、180万円の30%である54万円が修繕費の範囲となり、「10%基準」では、取得価額1,000万円の場合は10%である100万円、500万円の場合は50万円が修繕費の範囲です。修繕費として認められるのは、これらの中で少ない金額となります。したがって、1,000万円の取得価額の場合54万円、500万円の場合は50万円が修繕費となります。もし継続適用していない場合は、法人税法施行令第132条により、実質的な判断が必要になります。結果、この事例では取得価額に応じた資本的支出と修繕費の区分が以下の通りになります:2,000万円の場合は全額が資本的支出、1,000万円の場合は126万円が資本的支出で54万円が修繕費、500万円の場合は130万円が資本的支出で50万円が修繕費です。

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