Q.20年ほど前から権利金を支払って借りた土地に木造の貸家を建て、賃貸していました。この建物が古くなったため、鉄筋コンクリート製の5階建ての建物に建て替え、1階を店舗、2階以上をマンションとして賃貸する計画を立てました。この建替えに際して、入居者には立退料を、地主には建築に関する承諾と借地の更新料を支払います。その際、入居者へ支払う立退料は不動産所得の必要経費になるのか、それとも新しい建物の取得価額に含まれるのか。また、地主に支払う更新料は税務上どのように扱われるのか。
A.従来の貸家を取り壊して新しい建物を建築するために、賃借人に支払われる立退料は、その年の不動産所得の計算上、必要経費として扱われます。これは、建物や土地を譲渡する目的で支払われるものではないためです。一方、借地上の建物を建て替えるために土地の賃借契約を更新し、その際に支払われる更新料は借地権の取得価額に算入されます。しかし、不動産所得等を生じさせる業務の用途で借地権の存続期間を更新する場合、その更新料については、特定の計算式に基づいて算出された金額が必要経費として扱われます。これにより、更新料を支払った部分の金額が必要経費として認められることになります。