建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等の買取り

Q. A市が施行している小学校の拡張工事のため、被買収者Bから土地買収金1,000万円と建物の移転補償金1,500万円の対償として代替地の要求があり、A市から宅地を対償地として買い取りたい意向が示されました。この宅地を2,500万円で譲渡した場合、特定住宅地造成事業等のための譲渡として1,500万円特別控除の特例の適用を受けることができるか?なお、この宅地は昭和44年に500万円で取得したものです。

A. あなたが譲渡した宅地のうち、1,000万円に相当する部分は収用対償地(小学校拡張事業などのための土地買収)に関連して特定住宅地造成事業等のための譲渡として1,500万円特別控除の特例を受けることができます。しかし、建物の移転補償金に相当する1,500万円の部分は、この特例の対象外となり、通常の譲渡として扱われます。この特例は、収用事業の対償に充てるための土地買取に限定されており、A市が行う建物移転の補償は特例の対象になりません。したがって、宅地の売却から得られる収入のうち1,000万円は特例適用後実質的に税金の対象とならないが、残りの1,500万円は通常の長期譲渡所得として1,200万円が課税対象になります。

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