延納制度

Q.相続税の延納制度について説明してください。

A.通常、税金は現金で一括で支払う必要がありますが、相続税や贈与税の場合は、それらが財産に課せられる税であるため、支払いを延期できる特別な制度があります。これを延納制度と呼びますが、一定の条件を満たす場合に限り適用されます。相続税の延納については、相続税額が10万円を超える場合で、納税者がその納税期限まで、または納税すべき日に金銭で支払うことが困難な場合、申請により最大5年間(税額が100万円未満の場合は、延納税額を10万円で割った年数、1年未満の端数は1年として計算)、分割して支払うことが可能です。相続財産の半分以上が不動産等である場合、延納期間は最大15年に延長され、特定の割合以上の場合は20年まで延長可能ですが、毎年の支払いは最後の年を除き、最低10万円です。延納を希望する場合は、相続税額に関わる申告書の提出期限までに、またはそれが期限後や修正の場合は提出日までに延納申請書を提出し、延納税額が100万円を超えるか、延納期間が4年を超える場合は担保の提供が必要となります。延納期間及び延納にかかる利子税の割合は、不動産などの割合に応じて定められています。

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