延納の許可を受けた場合の贈与税の連帯納付の義務

Q.昨年、私は長男に土地の贈与をしました。長男は贈与税の納期限までに金銭で納付することができなかったので、延納の許可を受けていますが、最近長男の経営する事業が不振で納税資力を失ってしまいました。この場合、私は長男の贈与税を連帯して納付しなければならないのでしょうか。

A.はい、納付できなくなった長男の贈与税について、あなたが贈与した財産の価額を限度に、連帯納付の義務を負うことになります。課税された贈与税の計算は、贈与した財産の価値がどれだけ税額に影響を与えているかに基づいて決定され、贈与者は、相続時精算課税制度が適用される財産の贈与税とそうでない財産の贈与税について、それぞれの財産の価値を限度として連帯納付の責任を負います。また、延納が許可された場合の連帯納付の義務は、贈与税に関しては以前のルールが維持されており、連帯納付義務があるとされています。

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