Q.法人税を法定納期限までに完納しなかったときに課税される延滞税は、どのように計算しますか。
A.法人税の延滞税は、法定納期限までに法人税を完全に納付していない場合、または定められた期限後に申告書や修正申告書を提出した場合、あるいは法人税に関する更正や決定を受けた場合に課されます。延滞税の計算方法は、法定納期限の翌日から税金を完納する日までの期間と、この間に納付されなかった税額に基づきます。その期間は、最初の2カ月を除く期間に年14.6%、最初の2カ月を含む期間には年73%の金利が適用されます。
法定納期限は、法人税の申告が必要な期限を指し、確定申告の場合は事業年度の終了日の翌日から2カ月後までです。納期限は、期限内に提出された申告書に記載された税額に対しては法定納期限であり、期限後に提出された申告書や更正によって通知された税額については、それぞれの提出日や通知を受けた翌日から1カ月後が納期限になります。
年間の延滞税の特別基準割合が設定され、この割合が年73%未満の場合、特定の割合を用いて延滞税が計算されます。2023年では、特別基準割合が年73%未満であるため、調整が行われます。
利子税が課される場合(法人税法による確定申告書の提出期限延長制度の適用を受けた場合など)は、その計算期間は延滞税の計算から除外されることに注意してください。
修正申告や更正によって増額された税額に対しては、特定の条件下で延滞税の計算から特定の期間を除外することができます。これは、更正や修正申告の提出が遅れれば遅れるほど、延滞税が増加する可能性があるためです。
例として、事業年度が2021年12月31日に終了し、期限内に法人税確定申告書を提出した法人が、2023年6月30日に更正を受け、更正による増差税額を2023年12月26日に納付した場合、延滞税の計算期間及び適用される割合は特定の方法で計算されます。
修正申告や増額更正が発生した際には、事前に提出された申告書や減額更正に基づき納付されるべき税額に対して特定の期間を延滞税の計算から差し引くことができます。ただし、不正行為による場合はこの限りではありません。