Q.青色申告者である事業所得者が令和5年6月1日をもって法人成りしたため、令和5年6月以後は給与所得だけを有することになりました。令和5年以前3年間の所得の状況は、令和3年分100万円(課税所得金額)、令和4年分120万円(同)、令和5年分△200万円です。令和3年分及び令和4年分は青色申告書を提出しています。この場合、令和5年分の純損失200万円を令和3年分までさかのぼって繰り戻しの対象とすることはできますか?
A.純損失の繰り戻しについて、純損失が生じた年に青色申告書を期限内に提出し、その前年も青色申告書を提出していれば、純損失の生じた年の直前の年の課税所得金額を限度として繰り戻し控除ができます。ただし、前々年分までさかのぼっての繰り戻し控除は許されていません。従って、質問にある200万円の純損失は、令和4年分の課税所得金額120万円を限度として繰り戻し控除が適用され、令和3年分への繰り戻し控除は認められません。残る損失80万円については、令和6年分から令和8年分までの3年間にわたり、繰り越して控除できます。純損失の繰越控除は、損失の生じた年に青色申告書を提出していれば、その後の年分で青色申告者である必要はなく、給与所得のみの年分でも適用可能です。事業の全部を廃止した場合のみ、前年分の純損失を前々年分に繰り戻して還付請求できる特例がありますが、これは繰越控除予定の純損失を廃業時に繰り戻し控除に変更するためのもので、純損失の生じた年の前々年への繰り戻し控除を認める例外ではありません。