Q.店舗併設住宅の場合、課税はどのようになりますか。
A.店舗併設住宅でも、その居住用部分が住宅としての条件を満たし、賃貸借契約で居住用途であることが明確にされている場合、その住宅部分の貸付けは非課税となります。このとき、店舗部分と住宅部分の対価は、合理的に分けて計算します。
参考:法6①、法別表第一第13号、基通6-13-5
Q.店舗併設住宅の場合、課税はどのようになりますか。
A.店舗併設住宅でも、その居住用部分が住宅としての条件を満たし、賃貸借契約で居住用途であることが明確にされている場合、その住宅部分の貸付けは非課税となります。このとき、店舗部分と住宅部分の対価は、合理的に分けて計算します。
参考:法6①、法別表第一第13号、基通6-13-5