店舗併訩住宅の取扱い

Q.店舗併設住宅の場合、課税はどのようになりますか。

A.店舗併設住宅でも、その居住用部分が住宅としての条件を満たし、賃貸借契約で居住用途であることが明確にされている場合、その住宅部分の貸付けは非課税となります。このとき、店舗部分と住宅部分の対価は、合理的に分けて計算します。

参考:法6①、法別表第一第13号、基通6-13-5

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