Q.店舗併用住宅とその敷地の譲渡による所得金額は次の通りです。この場合、居住用財産の3,000万円の特別控除はどのように適用されますか?分離課税の長期譲渡所得金額4,000万円、うち住宅部分に対応する金額2,000万円、うち店舗部分に対応する金額2,000万円。
A.店舗併用住宅とその敷地を譲渡した際、特別控除は建物の住宅部分とその敷地の住宅部分に対してのみ適用されます。特別控除は、年間で複数の特別控除を適用できる場合には、合計で5,000万円を限度に、定められた順番で適用されます。具体的には、収用交換の5,000万円控除、居住用財産の3,000万円控除、特定土地区画整理事業等の2,000万円控除、特定住宅地造成事業等の1,500万円控除、平成21年及び平成22年に取得した土地等の1,000万円控除、農地保有合理化等の800万円控除、低未利用土地等の100万円控除の順に適用されます。ご質問のケースでは、まず居住用財産の3,000万円の特別控除を適用し、控除額は居住用財産に関連する譲渡所得の金額か3,000万円のどちらか少ない金額になります。その結果、住宅部分の譲渡所得2,000万円を特別控除として適用し、店舗部分の課税対象となる長期譲渡所得金額は2,000万円となります。